私たちは仕事をすることで経営者から給与の支払いを受ける雇用契約を結んでいます。雇用契約の内容は「就業規則」などに記載されていますが、雇う側の経営者が優位な立場にあると考えられ、弱い立場の私たちは法律で保護されています。
私たちには「憲法28条」で次の3つの権利が保障されています。
1.団 結 権=労働者が組合をつくり団結する権利
2.団体交渉権=要求を出し経営者と交渉する権利
3.争 議 権=団体行動をし、争議行為(ストライキ)を行う権利
1.団結権
=労働者が組合をつくり団結する権利
2.団体交渉権
=要求を出し経営者と交渉する権利
3.争議権
=団体行動をし、争議行為(ストライキ)を行う権利
豊かな生活を目指すには、集まり団結し「力」となる必要があるのです。
一人ひとりの力は小さくても全員が集まれば問題を解決する力が生まれます。それが「労働組合」です。
イトーヨーカ堂では「従業員は一部の方を除きすべて組合員であり、同時に組合員はすべて従業員でなければならない」と定めています。
< 組合員の条件 >
・ NAF嘱託社員の方 ※一部の方を除く
・ パートナー社員(勤続1年以上、月間契約87時間以上)の方 ※一部の方を除く
労働組合の活動は、各自の賃金から月々チェックオフ(給与天引き)されている組合費によりまかなわれています。
NA組合員(ナショナル・エリア)
基準内賃金×1.5%+300円
・毎月の月例給より天引きになります。
・賞与(一時金)からの徴収はありません。
フィールド・嘱託組合員
基準内賃金×1.5%+100円
・毎月の月例給より天引きになります。
・賞与(一時金)からの徴収はありません。
ゼネラルパートナー組合員(月間契約120時間以上)
基準内賃金×1.5%+100円
・毎月の月例給より天引きになります。
・賞与(一時金)からの徴収はありません。
・一ヶ月の給与が2万円に満たない場合は徴収されません。
ゼネラルパートナー組合員(月間契約87時間以上120時間未満)
基準内賃金×1.5%+70円
・毎月の月例給より天引きになります。
・賞与(一時金)からの徴収はありません。
・一ヶ月の給与が2万円に満たない場合は徴収されません。
組合費は、組合本部や事務局、支部などを運営する費用に使われるほか、支部ごとに企画して行なわれる各種活動の補助、研修会やセミナーの開催費用、組合員への広報活動の費用、福利厚生施設の充実などのサービス活動に使われ、広い意味ですべてが組合員それぞれにフィードバックされています。
教育・研修会
会議
情宣活動
オルグ活動
パンプキン事業
会社との交渉
慶弔費
支部イベント
本部事務費・人件費
イトーヨーカ堂は多くの仲間が働く会社です。大きな組織になると、それぞれの責任の中で一生懸命に仕事をしていてもさまざまな弊害が生じてきます。この状況を変えていくために、労働組合では「座談会」を開催しています。
多くの方に参加していただき、お店を良くしていくために弊害となる問題や課題を共有。これを改善・解決するための意見や提案を声に出してもらい、どうすれば良いかを真剣に話し合っています。
私たちイトーヨーカ堂に働く一人ひとりが「明るく元気に仕事が出来るお店」「お客様に支持されるお店」を目指して自らの考えを声に出していくことが、お客様の立場に立って知恵を絞り、自ら具体的な行動に移していくことにつながっていきます。そのことが組合員・社員一人ひとりの働くことに対する満足度や、やりがいを高めることにもつながります。