坂うらら
11月5日(水)2025年冬期一時金に関する団体交渉を行い
支給水準に関して継続協議となりましたが
11月13日(木)に継続協議の結果
一人平均支給月数「2.2ヶ月以上」の支給水準を
労使で確認しました。
そして、11月13日(木)18時から
各グループ長が支部長の皆さんへZoomを使い
冬期一時金団体交渉報告の説明を行いました。
神奈川グループの野間グループ長が冬期一時金に関する考え方と妥結内容を
エリア議長と共に、支部長の皆さんへ説明しています。
各グループともにWill Changeの目標達成に向けて、「年末商戦に向けた支部決起集会」と
「自社商品購買運動」を労使協働で取り組んでいくことも合わせて
支部長の皆さんと確認をしました。
屋号の違いに関係なく、同じ職場で働く従業員の「公平性」を考え
一人平均支給月数「2.2ヶ月以上」の支給水準を労使で確認し。
「就業規則の違いはあっても、業績における支給水準は公平でなくてはいけない」という労使共通の
考え方のもと、公平性のある水準の指標を「一人あたり支給月数」に置き換え、過去の利益状況と
支給水準をもとにIY屋号・YO屋号ともに「一人あたり支給月数2.2ケ月以上」という支給水準に至りました。
その水準をIY屋号・YO屋号、それぞれの就業規則に則り算出した支給係数が下記の妥結内容となってます。
あわせて、個人業績の達成度は「IY屋号は就業規則=業績賞与額、YO屋号は就業規則=個人業績係数」
で反映していますのでご自身の対象となる就業規則の内容をご確認ください。
詳細については19日メーラー発送のEXPRESS Vol.02 「2025年冬期一時金団体交渉」開催報告を
ご確認お願いします。